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きまり・禁止区域

大きさ(全長)の制限

(写真)5〜6cmの放流用稚鮎。
(写真)5〜6cmの稚鮎。
つぎの魚種について、下記の大きさ(全長)以下のものを採捕してはならない。

〇あ ゆ ………  7センチメートル
〇あまご  ……… 12センチメートル
〇うなぎ  ……… 15センチメートル

 
写真は5〜6センチの放流用稚鮎。
この全長のものは、種苗保護のため採捕できません。

釣りのルール

遊漁中の注意事項

  1. 遊漁に際しては、必ず遊漁証をお求め下さい。
  2. 遊漁証の貸与・譲渡はできません。また、紛失などによる遊漁証の再発行はいたしません
  3. 遊漁中は「年券」は左腕、「日券」は帽子などの見やすいところに着用してください。
  4. 遊漁中、漁場監視員より要求があった時は、ただちに遊漁証を提示してください。 
  5. 遊漁中は相互に間隔を保ち、他の人に迷惑をかけないようにしましょう。
  6. ゴミは必ず持ち帰りましょう。 
  7. 違法漁業や迷惑駐車はやめましょう。また、遊漁中の車上荒らしに気を付けましょう。
 
遊漁規則や水産諸法令を守りましょう。違反しますと、遊漁の中止や以後の遊漁をお断りすることがあります。またこの場合、納付済みの遊漁料は払い戻しいたしません。
 

川でのやくそく

遊漁の禁止区域(2022.04.01更新)

次の区域では、全魚種、すべての漁具漁法による遊漁が禁止されています。 
 区 域
期 間
・奥泉えん堤下流端から下流へ200mの区域
・長島ダムえん堤上流端から上流へ500mの区域および同えん堤下流端から
 市代橋下流端までの区域
・閑蔵水位観測所、関の沢水位観測所の上下流5mの区域
・大井川えん堤、千頭えん堤の各上下流端から上下流へ200mの区域
・寸又川えん堤、大間えん堤、大間川えん堤、栗代川えん堤、塩郷えん堤、
 笹間川えん堤の各上下流端から上下流へ100mの区域
・川口発電所専用道路橋から大井川への合流点までの区域
周 年
・新幹線鉄橋下流端から河口までの区域
1月1月~5月31日
10月11日~11月15日
・富士見橋上流端から河口までの区域(すべての水産動物
  ※県調整規則により資源保護のため禁止されています。
10月11日~11月15日
 

知っておきたい「国・県のきまり」

河川湖沼における水産動植物の採補について、資源保護を目的に水産資源保護法静岡県内水面漁業調整規則により、制限が設けられています。
 
  1. まき網・ひき網・瀬張網・す建網・投網・四つ手網・うげ・うげはえ縄・せぎうげ・あゆ掛釣・やな・う飼漁法・芝づけ漁法・追込網・刺網等の漁法は、県知事の許可がなければ行えません。
  2. 次の漁具漁法は禁止されています。​
  • 灯火を使用する漁法
  • 水中に電流を通じてする漁法
  • し水器や水眼鏡を使用するアユ掛釣(ゴロ引き、チョン掛けなど)
  • 鉄砲もり(水中銃)を使用する漁法
  • 河川における瀬掘りや瀬干し
  1. 水産動植物に有害なものを捨てたり、流したりしてはいけません。また、水産資源法により、爆発物の使用、生き物を麻痺・死亡させる有毒物を使用する漁法は禁止されています。 

上記に違反した場合、国や県のきまりに基づき罰せられることがあります。
その他、魚種によっては禁漁期間や体長の制限などが定められています。詳しくは、静岡県産業部水産資源課までお問い合わせください。(TEL:054-221-2741) 
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