組合員の規則(行使規則)
行使規則
組合員は、つぎの漁業を行うことができる。漁業の方法、規模、区域、期間はつぎのとおり。
(注)上記以外の漁具・漁法は一切できません。 ※については別途行使料が必要です。
行使料
つぎの漁法はあらかじめ組合の承認が必要となりますので、組合へ行使料を納付し、許可証を得てください。なお、お求めの際には組合員証を必ずご持参ください。
(1)あゆ漁業の内
追だも 6,000円、投網 25,000円、えさ釣(1年 4,000円、1日 1,000円)
やな※2(300,000円) ※2 当管理区域内における「やな漁」は、現在行われていません。
(2)うなぎ漁業の内
うげ(1本 1,000円)1人5本以内
違反者に対する措置
漁業に関する法令及びこれに基づく行政庁の処分又はこの規則に違反した時は、漁業の停止、過怠金を課することになっています。